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(3) 並列して航行してはならない。

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(4) 他の船舶を追越してはならない。

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2. 港の入口または防波堤入口付近の航法(第15条)

動力船が他の動力船と出会うおそれのあるときは、入航する動力船は防波堤の外で出航する動力船の進路を避ける。

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3. 防波堤・ふとう・停泊船などの近くを航行する場合(第17条)

(1) 防波堤・ふとうなどの工作物の突端または停泊船を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄って航行する。
(2) 防波堤・ふとうなどの突端または停泊船を左げんに見て航行するときはできるだけこれに遠ざかって航行する。

 

 

 

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